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| <大阪府教育会館利用規程等より> |
1. 会館の規程又はこれに基づく細則等に違反したとき
2. 管理上不適当と認められるとき
3. 公安を害するおそれがあると認められるとき
4. 公序良俗に反すると認められるとき
5. 利用料を納付しないとき
6. 利用目的以外に利用しようとしたとき
7. その他緊急止むを得ない事情があるとき
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| 上記1〜6の定めの適用において、お客様に損害が生じることがあっても会館はその責を負いません。 |
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| 1. |
定員をこえて利用しないこと。 |
| 2. |
事前に承認をうけたお客様以外は、次の行為はご遠慮願います。 |
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・会館の敷地内で物品の販売又は金品の寄付募集等
・会館の敷地内での案内看板の設置及び掲示
・外部からの飲食の持込
・物品等の持込 |
| 3. |
会場内の清掃、ゴミや廃材・ダンボール等の処理はお客様側で行ってください。
ゴミが多く出るときや床が汚れ易いときは、会館指定の清掃業者に委託してください。 |
| 4. |
会館施設に対し特別な設備を設置することはできません。 |
| 5. |
会館の施設・備品・機械等を毀損し、若しくは滅失したときなど、利用に際して生じた一切の事故については、お客様が責任を負うものとし、損害を賠償していただきます。 |
| 6. |
利用承認を受けたお客様は、その権利を他に譲渡し、又は転貸しはできません。 |
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